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【要注意】“名前を変えても”アートメイクは医療行為!


こんにちは。ハワイPMUアカデミーのHidekoです。

突然ですが… 「コスメティックタトゥー」や 「インクメイク」  聞いたことはありますか?

名前が違えば美容師さんや エステティシャンでも施術できるそんなふうに思っていませんか?


それ、 実はとても危険な誤解です!      ^^^^^^^^^^^

最近、  「コスメティックタトゥーは医療じゃない?」  「名前が違えば大丈夫?」

というお問い合わせが増えています。

改めて厚生省に直接確認しました。


【厚生省の回答】

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針を使って皮膚に色素を入れ 、落ちない・落ちにくいメイクをする行為は、 すべて医療行為にあたります。 —-------------------------------------------------------------

つまり、医療資格がなければ施術は違法! どんな名前であっても、 医師・看護師など医療従事者以外が行えば、 医師法第17条に抵触します。 しかも、最近は取り締まりが強化されており、 保健所や警察も厳しく対応していくとのことです。

無資格の施術は、リスクしかありません。  「知らなかった」では済まされないケースも…。

だからこそ、安心してアートメイクを受けてもらうために、 正しい知識を広めるのも私たち医療従事者の使命です✨

大切な人が安全な場所で施術を受けられるように。 そして「安全なアートメイク」の輪を、一緒に広げていきましょう。


その第一歩として、 医療アートメイクを未経験から学べる プリスクールを大阪で開催します。


📍大阪プリスクール

🗓10月26日(日)10:00~

詳細・お申し込みはこちら👇

 
 
 

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