【要注意】“名前を変えても”アートメイクは医療行為!
- makananihawaiillc
- 2025年9月23日
- 読了時間: 2分

こんにちは。ハワイPMUアカデミーのHidekoです。
突然ですが…
「コスメティックタトゥー」や
「インクメイク」
聞いたことはありますか?
名前が違えば美容師さんや エステティシャンでも施術できるそんなふうに思っていませんか?
それ、 実はとても危険な誤解です! ^^^^^^^^^^^
最近、 「コスメティックタトゥーは医療じゃない?」 「名前が違えば大丈夫?」
というお問い合わせが増えています。
改めて厚生省に直接確認しました。
【厚生省の回答】
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針を使って皮膚に色素を入れ
、落ちない・落ちにくいメイクをする行為は、
すべて医療行為にあたります。
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つまり、医療資格がなければ施術は違法!
どんな名前であっても、
医師・看護師など医療従事者以外が行えば、
医師法第17条に抵触します。
しかも、最近は取り締まりが強化されており、
保健所や警察も厳しく対応していくとのことです。
無資格の施術は、リスクしかありません。
「知らなかった」では済まされないケースも…。
だからこそ、安心してアートメイクを受けてもらうために、
正しい知識を広めるのも私たち医療従事者の使命です✨
大切な人が安全な場所で施術を受けられるように。 そして「安全なアートメイク」の輪を、一緒に広げていきましょう。
その第一歩として、 医療アートメイクを未経験から学べる プリスクールを大阪で開催します。
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